[火災保険]自動車が燃えた🔥保険がおりない⁉

テスラやリーフを始めとするEV自動車が徐々に増えてきてすね🚙
(EV自動車を批判している記事ではありません)

 それに伴い自動車の火災も目立ってきた感じがします。
万が一、そんな時に覚えていて欲しい保険の話でした。

「自宅にとめてあった車が突然燃えた🔥」

火災保険は使えるの?というちょっとした疑問。

自宅の火災保険は使えません!…

 火災ケース
❶車🚙だけが損害を受けた場合は火災保険は使えません。
 →車両保険をお使いください。もちろん加入されていると思いますが
 →火災保険は車(125ccを超えるバイク、船舶等)は補償対象外になっています。

➋車から出火し、自宅へ燃え移った🔥
 →自宅は火災保険が使えます。
 →車は車両保険で対応
 →故意または重大な過失の場合が無い事を前提です。

❸車🚙から出火し、自宅も燃え、隣宅も延焼してしまった🔥
 →自宅は火災保険が使えます。
 →車は車両保険で対応
 →隣宅への補償は必要無し(※失火責任法により)
 →故意または重大な過失の場合が無い事を前提です。

[失火責任法とは]
 失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)は明治32年に定められた、失火者の責任に関して規定した法律です。以下のような内容です。

 民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス
 →「民法第709条の規定は、失火の場合には適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときはこの限りではない。」という内容です。

 民法第709条というのは、故意または過失で他人に損害を与えたら損害賠償責任を負うという内容の法律です。つまりは、「重大な過失がある場合は除き、火災で他人に損害を与えてしまっても損害賠償責任は負わない」というのが失火責任法の内容です。

 

”重大な過失の事例” 
・寝タバコをしていた🚬(東京地裁平成2年10月29日判決)
・てんぷら油で調理中、鍋を火にかけたまま長時間台所を離れた(東京地裁昭和57年3月29日判決)
・石油ストーブの火をつけたまま給油を行った等(東京高裁平成15年8月27日判決)

”重大な過失ではない”と否定された例
・仏壇の蝋燭が倒れて失火した場合に蝋燭の点火者及びその家族に重過失がなかったとされた事例(東京地裁平成7年5月17日判決)
・自宅の庭で燃やしたゴミの火が枯れた芝生に燃え移り、近隣の建物を延焼させた事案で、芝生への延焼は通常人として相当の注意を払いつつ、消火作業に努め、相当な時間現場にとどまって消火を確認したものの、約1時間以上を経過したのちに再燃した事例(さいたま地裁平成16年12月20日判決)

[類焼損害特約]火災保険の特約で付けることが出来ます📗
 お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償
 →近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害の額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円が限度)※1億円だと新価で3~4棟くらいかな⁉🏡🏡🏡

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