相隣関係とは、民法という法律で定められた、お隣さんとの土地に関する取り決めであり、隣地とのトラブルを防ぐために是非知っておきたいですね。
相隣関係とは、民法の第二百九条から第二百三十八条で定めれた、お隣さんの土地との関係に関する取り決めです。
相隣関係では、お隣さんとの塀に関することや境界線に関することなど様々です。
以下に民法で定められた相隣関係に関する主な事柄を挙げます。
➊道路に出られないときは、お隣さんの土地を通っていいよ
所有する土地が道路に接していない場合は、民法の相隣関係「第二百十条」により、お隣さんの土地を通行できると定められています。
稀に道路に接していない土地が売りに出されていますが、そのような土地を購入した場合は、勝手にお隣さんの土地を通行しても構わないというわけです。
ただし、お隣さんの土地を通行することにより、お隣さんに損害を与えることは望ましくないと第二百十一条に記されています。
❷お隣から、自然に流れてくる水を妨げてはいけないよ
民法の相隣関係「第二百十四条」では、お隣さんの土地から雨水などの自然の水が流れてくる場合は、その流れを妨げてはならないと定めています。
たとえば、お隣さんの土地に溜まった雨水が自分の土地に流れやすい場合は、その流れを無理にせき止めてはならないというわけです。
これは、無理に雨水などをせき止めると、その一帯の地盤が緩くなり土砂崩れなどが起きやすくなることが理由です。
ただし、雨どいなどの工作物により人工的に雨水などが流れてくる場合は、これに該当しないと第二百十八条に記されています。
❸お隣さんから飛び出す枝は「切ってくれ」と頼んで
民法の相隣関係「第二百三十三条」では、お隣さんの土地から、自らが所有する土地に木の枝がはみ出す場合は、その枝の切除をお隣さんに請求できると定めています。
また、お隣さんの土地から、自らが所有する土地に木の根がはみ出す場合は、お隣さんの許可がなくとも切り取ることができると第二百三十三条の2に記されています。
➍境界線から50cm未満には、家を建ててはダメ
民法の相隣関係「第二百三十四条」では、自らが所有する土地に建物を建てる場合は、境界線から50cm以上離す必要があると定めています。
また、お隣さんが境界線から50cm未満の位置に建物を建てる場合は、その工事を中止させたり、工事内容を変更させることができると第二百三十四条の2に記されています。
❺境界線から1m未満の窓には、目隠しを付けて
民法の相隣関係「二百三十五条」では、お隣さんとの境界線から1m未満の位置に窓やベランダを設置するのであれば、目隠しを付けなければならないと定めています。
ただし、第二百三十六条では、その地域に目隠しを付ける習慣がない場合などは、その習慣に従いつつ付けなくても構わないとも記されています。
➏境界線のすぐそばを大規模にに掘ってはダメ
土砂崩れなどを防ぐために、民法の相隣関係「第二百三十七条」では、自分の敷地に井戸を掘る場合は、隣地との境界線から2m以上の距離を取らなければならないと定めています。
また、お隣さんとの境界線のそばに水道管や下水管を埋設する場合は、埋設した深さの2分の1以上の距離を境界線から保つべきであると第二百三十七条の2に記されています。
さらに、民法の相隣関係「第二百三十八条」では、お隣さんとの境界線付近に井戸を掘ったり水道管を埋設する場合は、土砂崩れに細心の注意を払うべきと記されています。
❼塀を建てるときは、お隣さんに土地の使用を請求して!
お隣さんとの境界線に塀を建てる際は、工事関係者が隣地に足を踏み入れる必要があります。
そして、民法の相隣関係「第二百九条」では、お隣さんとの境界線、または境界線の近くに塀を建てる際は、お隣さんに対して土地に立ち入ることを請求できると定めています。
ただし、同条には、お隣さんの許可がなければ、お隣さんの住居に勝手に入ることはできないとも記されています。
❽隣地との境界線には、境界杭などを設置できます
土地の所有者は、隣地との境界を明確にするために、境界杭などの目印を設置できると民法の相隣関係「第二百二十三条」により定められています。
その際に必要となる境界杭の設置費用や測量費用は、お隣さんと折半するなどして出し合って構いません(※今は無いですね)。
ただし、測量に要する費用は、それぞれの土地の広さに応じて負担すべきと第二百二十四条に記されています。
❾隣地との境界線には、塀などを建てられる
民法の相隣関係「第二百二十五条」では、お隣さんとの土地の間に使用していない空間がある場合は、その空間に塀などを建てられると定めています。
ただし、塀を建てたいもののお隣さんが納得しない場合は、境界線上に塀を建てることはできません。その場合は自らが所有する土地に塀を建てることになりますが、その塀は木や竹で作られた簡易的な造りであり、なおかつ高さは2mに留めなければならないと第二百二十五条の2に記されています。