マイホームをお持ちの方には、固定資産税納付通知書が届いていますね。
間もなく第一期目の支払期限が迫っております。
忘れずに納付してください💸
第一期分は5月1日迄ですよ!
一括でも構わないですが。

固定資産税は、1年を4回に分け支払うようになっています。
第一期は5月初日
第二期は8月初日
第三期は9月末
第四期は1月初日
※一括納付も可能です。忘れないように一括の方が良いと思います。
固定資産税の納税額が決定するタイミングは?
固定資産税・都市計画税の納付が決定する時期は、1月1日時点で戸建て住宅やマンシヨンなどの不動産を所有していると、納付義務が発生します。
たとえ、1月2日時点で資産を手放しても、納付義務が課せられます。
またここでいう納付義務が課せられる方は、原則として登記記録を行っている登記名義人になります。
納付義務が課せられるのは、1月1日時点で不動産を持っている方であり、この状況の場合、2月に登記登録を行ったということとなるため、納付義務は翌年の2024年から税金を納めることになります。
特例による軽減措置があります
住宅用地と新築住宅に掛けられる固定資産税に限り、特例措置が設けられています。
軽減措置がかけられる土地の条件
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):課税標準額×1/6
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):課税標準額×1/3
また軽減措置がかけられる建物は課税床面積が120平方メートルまでの部分が対象で、以下の条件を満たしていることで適用されます。
軽減措置がかけられる建物の条件
・3階建て以上の耐火構造または準耐火構造住宅であり、新築後5年以内であること
・上記以外の一般住宅の場合は新築後3年以内であること
・専用住宅
・店舗併用の住宅
・居住部分の課税床面積が1戸につき50平米以上280平米以下
✨長期優良住宅は5年間も納付する固定資産税が1/2で済みます!
納付し忘れたら…
納税額+延滞料金の支払いが発生します。
税務署から督促状が20日以内に届き、最悪は…差し押さえ、個人情報に傷が付きます。
お気を付けください。